岐阜県森林公社 木曽三川水源造成公社

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分収育林事業

森林公社が造林木の山林所有者から預かった育成途上にある造林木を、都市地域の方々の協力を得て伐採する時期まで育林・管理する事業です。
分収育林事業は、昭和59年に「分収造林特別措置法」が、「分収林特別措置法」に改正されたことに伴い実施されることとなった事業です。
岐阜県森林公社では、昭和59年12月に森林整備法人の認可を受け、育林費用を負担者となっていただく「緑のオーナー」を広く募集し、県民の方など多くの参加を得て分収育林事業を開始し、以降枝打や間伐などの保育管理の施業を行っています。
昭和61年 山 県 市(旧美山町神崎地内) 13.9ha 170口
昭和63年 揖斐川町(旧久瀬村に西津汲地内) 9.4ha 120口
しかしながら、県民協働の先駆けとも言えるこの事業も、その後の木材価格の低迷、管理費の高騰などから、以後新規契約は行っていません。
契 約 分収林特別措置法に基づく公社、造林木所有者、緑のオーナーとの3者契約
事 業 森林公社と緑のオーナーが費用を負担し、間伐等の保育を実施
分 収 立木伐採時に3者で収益を分配
その他 特典(契約書に提示されていない特典)
入山特別許可(山菜取り、森林浴等)
地元の祭りやイベントへの招待
地元空き家への低料金利用

※一口当たり 23万円

「美山あいの森」
昭和61年契約地(契約時32年生) → 平成26年契約満期(60年生)
契約口数 170口  契約人数 県内97人、県外73人

「久瀬ふるさとの森」
昭和63年契約地(契約時33年生) → 平成27年契約満期(60年生)
契約口数 120口  契約人数 県内82人、県外30人

収益分収の方法

収益分収の際、各契約当事者は、契約対象木の販売代金から、その伐採及び搬出並びに販売に要した費用を控除した残額について、収益分収の割合に応じて分収します。

山県市神崎地内 分収育林地・美山あいの森

揖斐川町西津汲地内  分収育林地・久瀬ふるさとの森

 
 
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