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林業への新規参入者に対し、安全教育や技術修得のための研修及び生活根拠地の移転などへの心理的・経済的負担を軽減し、林業への定着を促進することを目的とした貸付資金です。
すべて無利子です。
貸付対象者は、(1) 新規参入者本人と(2)新規参入者を雇用しようとする事業主(雇用事業主)となっています。
貸付対象事業主は、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく雇用管理の改善、事業の合理化に関する計画の認定を受けた「認定事業主」に限定されています。素材生産業者等の後継者であっても、基準に適合すれば後継者自身及び素材生産業者自身が貸付対象者となり得ます。
研修の受講に必要な資金と就業準備に必要な資金に大別され、その貸付対象者はそれぞれ新規参入者本人と雇用事業主とに区分されています。また、種類ごとに貸付限度額、償還期間及び据置期間が定められています。
林業就業促進資金の種類、貸付限度額、償還期間及び据置期間の詳細は末頁の表をご覧下さい。
林業就業促進資金は貸付対象が新たに林業に就業しようとする者及びその者を雇い入れる認定事業主に限定されているなど貸付対象が制度上限定されています。
林業経営又は木材産業経営の改善を目的とした林業・木材産業改善資金の枠組の中に取り込むことは制度上なじまないことから新たな資金として創設されたものです。
償還金を繰り返し新たな貸付財源の当てる仕組みとしており、償還が確実に実行されることがこの制度存続の前提となっていることから、貸付に当たっては、保証人等を立てさせることとなっています。
「雇用管理の改善と事業の合理化についての計画(改善計画)」を作成・申請し知事の認定を受けると認定事業主になります。
森林組合、造林業を営む方、育林業を営む方、素材生産業を営む方、森林組合連合会、事業協同組合等
しかも、単独だけてなく支援センターや他の事業主と共同でも認定の申請を行えます。
貸付申請事務の流れは、おおむねの図のようになります 。

| 貸付申請時期 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
|---|---|---|---|---|
| 貸付決定時期 | 6月 | 9月 | 12月 | 3月 |